コンサータ

Concerta

コンサータの処方について

コンサータの処方についての確認事項

コンサータの処方が可能な医師はADHD適正流通管理システムに登録された医師に限られております。

また、担当医師により注意欠陥多動性障害(ADHD)の診断がついた患者さんにのみコンサータの処方が可能となります。

これまでに薬物乱用歴がある場合など担当医師の判断によりコンサータの処方ができないこともあります。

現在、当院ではコンサータの処方が可能な医師は木曜日10:30-13:30の診察時間の原田医師のみとなっております。

原田医師は日本精神神経学会の専門医および指導医資格を有しており、専門的な知識と豊富な経験に基づき、個々の状況に合わせた診療を行っています。

お持ちいただく書類

コンサータの処方を希望される場合はADHD適正流通管理システムに登録するために初回に以下のいずれかの書類をお持ちいただく必要があります。

  1. 学校の成績通知表
  2. 学校や預かり保育所などからの連絡帳
  3. 母子手帳
  4. 他の第三者からの症状に関する情報源

ご不明な点は受診前に当院にお電話、メール等でお問い合わせください。